横浜・大船 込江保次税理士事務所

平成15年
消費税法改正
1.消費税とは
2. 課税事業者
3.簡易課税制度
4.改正の影響
5.その他の改正
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平成15年 消費税法改正



平成16年4月1日から消費税法の改正が行われます。
免税点の引き下げと簡易課税制度の適用上限の引き下げと言う中小事業者に対しては今後の経営に大きく影響を及ぼす内容となっております。簡単に言えば今まで消費税に無関係であった個人事業者や中小法人も来年以降は消費税対策をしなければならないと言うことです。
そこでここでは改めて消費税とはどのような制度になっているかも含めて今回の改正について説明をさせていただきます。


1.消費税とは
    消費税とは「国内において事業者が行った資産の譲渡等」について課せられる税金で、「資産の譲渡等」とは「事業として」「対価を得て行われる」「資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」をいいます。
    この「資産の譲渡等」の対価の額に対して、5%(4%の消費税と1%の地方消費税)の金額が消費税(正しくは「消費税等」)となります。
    各事業年度(個人事業者の場合には暦年)ごとの売上の合計額に対する消費税額と仕入に対する消費税額の差額がその事業年度において納付する消費税額となります。厳密に言えば以下のような計算をします。

    ※ 納付税額 = 課税売上げに係る消費税額 − 仕入控除税額


2.課税事業者の判定
    基準期間の課税売上高が3,000万円以下であれば当課税期間の納税義務が免除されて免税事業者となります。
    この金額が「平成16年4月1日以後開始する事業年度」についてから改正となり「1,000万円以下」となりましたので、今まで消費税は関係ないと思われていた多くの個人事業者や中小法人も来年からは課税事業者になる可能性があります。

    ※ 用語の説明
    基準期間:原則として前々期(個人事業者においては前々年)
    課税売上高:その課税期間中の税抜売上高の合計額
    (その期間が1年未満の場合には12ヶ月に換算した金額となります)



3.簡易課税制度
    中小事業者の事務負担を軽減する目的で、1.の「仕入控除税額」を課税標準額に対する消費税額を基にして計算する特例が所謂「簡易課税制度」と言われているものです。
    この特例の適用を受けるには次の2つの用件を満たす必要があります。
    ・簡易課税制度選択適用届出書を提出していること
    ・基準期間における課税売上高が2億円以下であること
    この金額が「平成16年4月1日以後開始する事業年度」についてから改正となり「5,000万円以下」となりましたので、中小事業者の負担が増加することになりそうです。

    又、この特例では業種区分に応じて以下の「みなし仕入率」を用いて計算します。
    第1種事業(卸売業):90%
    第2種事業(小売業):80%
    第3種事業(製造業売等):70%
    第5種事業(不動産業、サービス業等):50%
    第4種事業(上記以外の事業):60%

    通常は「簡易課税制度選択適用届出書」は適用を開始する課税期間の開始の日の前日までに提出しなければならないのですが、今回の改正により新たに課税事業者となる場合だけは「最初に簡易課税制度を適用しようとする事業年度の終了の日まで」に提出をすれば良いことになっております。


4.改正による影響
    来年の改正によりどのような影響が生じるかを考えてみましょう。
    毎年8月末に決算を向える法人が、下図のような売上業績(課税売上高)であった場合には、現行の消費税法では平成17年9月からの事業年度で初めて課税事業者となり、更にその年度では簡易課税制度の適用も受けることができます。

    平成16年9月期
    基準期間における課税売上高(平成14年9月期) 2,000万円 ≦ 3,000万円
    よって、免税事業者
    平成17年9月期
    基準期間における課税売上高(平成15年9月期) 8,000万円 > 3,000万円
    よって、課税事業者
    ただし、8,000万円 ≦ 2億円 のため簡易課税制度の適用を受けられる



    それに対しまして、今度の税法改正によれば下図の通り平成16年9月からの事業年度で課税事業者となり、更に平成17年9月からの事業年度においては簡易課税制度の適用も受けることができなくなってしまいます。

    平成16年9月期
    基準期間における課税売上高(平成14年9月期) 2,000万円 > 1,000万円
    よって、課税事業者
    ただし、2,000万円 > 5,000万円 のため簡易課税制度の適用を受けられる
    平成17年9月期
    基準期間における課税売上高(平成15年9月期) 8,000万円 > 1,000万円
    よって、課税事業者
    更に、8,000万円 > 5,000万円 のため簡易課税制度の適用も受けられない




    即ち、今年平成15年9月からの事業年度では翌期から課税事業者になることに備えて日々の経理処理の方法や簡易課税制度の「みなし仕入率」の区分などの準備を始めておかなければならないと言うことです。


5.その他の改正事項
    消費税の価格表示
    事業者が消費者に対して資産の譲渡等を行う場合に、取引価格を表示するときは、平成16年4月1日以後は、地方消費税も含めた消費税等の金額を含めた価格を表示することが義務付けられました。
    即ち、消費者が支払う総額を表示しなければならないとのことです。
    これは「消費者に対して」ですので、他の事業者にのみ販売を行う卸売業などの場合には適用にはなりません。
    表示例:9,800円(税別)は×、10,290円(税込)や10,290円(税490円)は○

    申告納付回数の見直し
    直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税を含む)を超える事業者は、中間申告納付回数がそれまでの3回から11回(即ち、毎月)になります。
    年間に納める消費税額が6,000万円とは年間の売上は、と考えるとこの改正は中小事業者にはあまり関係はないかと思います。



以上、簡単ですが平成16年4月1日以後適用となります消費税法の改正についてでした。
今までは関係が無いと思われてきた中小事業者の方々に取りましても非常に身近な税金であり、かつ、赤字決算でも納付税額が生じる可能性があるものですので、今からしっかりと対策を練っておかれることは大切ではないかと思います。
消費税法は私の最も得意とする税法ですので、合法的な節税対策のお手伝いやより突っ込んだ内容についてなど、ご質問などがございましたならば当事務所までお気軽にお問合せください。

電子メール>> info@komie.com、 電話>> 045−891−8360




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