込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

<< 前のページ | 次のページ >>

2009年3月10日(火) 23:32

遠隔地の地積測量図の写しの交付方法

相続財産の土地評価などをする際には、「地積測量図」のお世話になります。
これは所在地の登記所(法務局など)に保存されておりまして、誰でも閲覧や写しの交付を請求することができます。

「餅は餅屋」で法務局関係のことは司法書士さんにお願いすることが多く、私にはよくわからないことが多いお役所です。
今回財産評価の依頼を受けて、遠隔地の地積測量図が必要になりました。
いろいろと調べたのですが、どうやら現地の法務局に自分で行って写しをもらうしかないようでした。
しかしダメ元でその法務局に電話をしてみましたところ、郵送で取得できることを教えてくれました。

法務省のサイトから「地図・地積測量図等の閲覧・写し交付請求書」をダウンロードして、必要事項を記入します。
そして1筆につき500円の登記印紙を貼付して、切手を貼った返信用封筒を同封して所轄の法務局に郵送するだけです。
地積測量図はB4などの大きさのものが多いようですので、あまり小さい封筒だと折り畳むのも大変ですし、返信用切手の重さも考慮が必要です。

対象となる土地は住居表示ではなく「地番」で記入しなければなりませんし、記入した地番以外のものは送ってもらえませんので、事前に名寄帳や謄本などでしっかりと確認をすることが大切です。
筆数によっては必要な登記印紙も変わりますので、注意してください。
法務局もオンライン申請などインターネットの利用が進んでいるようですので、国税庁の路線価図のようにネットで全国どこからでもどこの分も簡単に確認ができて、手元で印刷して取得できるようになって欲しいものです。

written by 込江 [相続贈与税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2009年3月9日(月) 23:51

こんな節税方法をご存知ですか?□損失申告の更正の請求

事業所得などで赤字となった場合に、「赤字で税金が出ないから」と青色決算報告書まではキチンと作成しても、確定申告書(第1表、第2表)は何カ所かに0円と書くだけで提出をしていませんか?
確かにその年の所得税の申告書としては、それだけで充分ですし間違えてはおりません。
実際に所得税額も生じませんので、他に所得がない場合には税務署的にも問題はありません。

しかし事業所得などで生じた赤字は、キチンと確定申告をしておけば、そのあと3年間の黒字と相殺できることをご存知ですか?
そのためには第4表という損失申告用の用紙にも、赤字の内容などを記入して、青色決算報告書や確定申告書(第1表、第2表)と一緒に、確定申告期限内に提出しなければなりません。
所得税法第70条第4項 純損失の繰越控除

それでは昨年赤字だったのに第4表を提出せず申告をして、今年は黒字になってしまった場合には、必要以上に所得税を払わなければならないのでしょうか?
そんなことはありません!ここで奥の手をご紹介しましょう。
それは、更正の請求です。
純損失の申告を記入して、昨年分の青色決算報告書の控えと新しく作成した昨年分の第4表(1)と(2)を一緒に提出します。
そして今年分の確定申告書でも第4表を使って、今年分の黒字と昨年分の赤字を通算(相殺)した申告書を作成して、すべてを3月15日(平成21年は3月16日)の確定申告期限までに提出すれば良いのです。

更正の請求書は、国税庁のサイトでダウンロードできます。
また残念ながら第4表が必要な確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは作成することができませんが、確定申告書の用紙はダウンロードできますので、ご利用ください。

written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2009年3月6日(金) 23:36

協会けんぽの介護保険料率の改定

あまり知れ渡っていないような気もしますが、中小企業などが加入する「政府管掌健康保険(通称「政管健保」)」は、去年10月に「全国健康保険協会管掌健康保(通称「協会けんぽ)」に変わりました。
いわゆる官から民への移行の一環です。

そして今回平成21年4月30日納付期限分から介護保険料率の改定があります。
現在の1.13%が、1.19%になります。
いつお支払いのお給料からの天引き分が、今回の改定の4月末納期限分なのか、再度ご確認をいただきまして、給与計算の際にお間違えの無いようにしてください。

また医療に係る保険料率は平成21年9月までに都道府県別の保険料率に移行される予定です。
平成18年に成立した、医療制度改革関連法案に盛り込まれておりました。
現在は全国一律で8.2%ですが、これが長野県が一番安く7.68%、北海道が一番高く8.75%なるとの報告もあります
ちなみに神奈川県は8.18%となるようで、これまでよりも若干安くなります。
しかしこれまた「格差」の問題であちこちから批判が出ており、まだ確定とはなっておりません。
総選挙その他政局の絡みもあるかと思いますので、詳細が決まりましたらば改めてご報告したいと思います。

written by 込江 [経営全般] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2009年3月5日(木) 17:25

戸塚駅西口再開発事業□共同ビルの出店を公募中

現在も工事中ですが、少しずつ形が見えてきましたお隣りの戸塚駅西口の再開発の情報です。
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業は、平成22年春の商業施設の開店予定だそうです。
そして、共同ビル棟の保留床(賃貸床)について、店舗営業する賃借人を募集中です。
公募要領は戸塚駅周辺再開発事務所で配布中です。

募集区画
賃貸床12区画(用途指定あり)
募集期間
平成21年3月2日(月)〜3月16日(月)、土日除く
申込方法
公募要領添付の申込書を戸塚駅周辺再開発事務所に持参のこと
申し込みにあたっては事前相談が必要
申し込みが重複した場合は抽選
問い合わせ
横浜市都市整備局戸塚駅周辺再開発事務所
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町13ラピス戸塚3 5階
電話:045-864-2621


「とつか再開発くん」という、事業キャラクターもあるそうです。

とつか再開発くん



さらにはそのぬりえもあります。
再開発後の戸塚が、これまで以上に盛り上がった活気のある町となりますように…。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2009年3月4日(水) 22:48

特定記録郵便□配達記録郵便の廃止

またまた日本郵便の新しいサービス情報です。
すでに今月3月1日(日)から始まっています、「特定記録郵便」と言うサービスです。

日本郵便



次のような特徴があります。
特定記録とは
郵便物及びゆうメールで利用可能
引き受け記録として、受領証を受け取れる
配達の際は、受取人の郵便受けに配達(配達記録の受領印押印や署名はなし)
受領証に記載されている問い合わせ番号により、ゆうびんホームページ等から追跡サービスを利用できる
日曜祝休日の配達はない(ただし速達や、配達日指定の場合は除く)
損害賠償の対象とはならない

3つのメリット
引き受けを記録するので、郵便物等を差し出した記録が残せる
納品書や請求書など、信書が送れる(郵便利用の場合)
転送先に転送できる(転居届出日から1年以内)

特殊取扱料金の変更
簡易書留:300円(旧 350円)
特定記録:160円
配達記録(廃止):旧 210円


少し前から言われていたように「配達記録郵便」が廃止となり、その代わりが「特定記録郵便」のようです。
金額的には安くなったのでお得のようですが、勿論日本郵便としては何らかの利益があるからこそ、今回の廃止と開始なのでしょう。
それよりも簡易書留が350円から300円に安くなったことの方が、一般的には嬉しいのではないでしょうか?
また例えば記録を残したい時に、簡易書留か速達を選択することが多かったように思いますけれども、金額的に30円しか違わないとなりますと…。これからは特定記録を使えば160円ですからダントツ安いですね。

written by 込江 [経営全般] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

<< 前のページ | 次のページ >>

込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨