込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2009年2月16日(月) 18:09

今年の確定申告期の税務署開庁日

いよいよ今日から確定申告が本番です。
確定申告はしたいし、しなければならないけれども、税務署に行く時間を作れずに困っておられる、ご商売をされている方やサラリーマンの方は多いのではないかと思います。

通常税務署は月曜から金曜の午前8時半から午後5時が、開庁時間となっております。
それ以外の時間は次の方法により、申告書や届出書などの提出をすることができます。
郵送による提出
返信先を記入して切手を貼った封筒を同封してください
電子申告(e-Tax)による申告
通常は月曜から金曜の朝8時半から午後9時までですが、確定申告期の1月19日(月)〜3月16日(月)は24時間利用できます
税務署の時間外文書収受箱への投函による提出
郵送同様、返信用封筒を同封してください


提出だけではなく、申告書の書き方などの相談や必要な書類などが欲しいときはどうしましょう?
今年も2月22日(日)と3月1日(日)の2回、日曜日に相談と収受の受付が行われますので、ご利用ください。
神奈川県内ではすべての税務署が開庁します。
ただし、横須賀税務署は横須賀商工会議所、平塚税務署は平塚駅ビル6階ラスカホールと会場が異なりますので、ご注意ください。
全国の税務署の開庁案内

St. Vilentine's Day from Origines Cacao


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2009年2月13日(金) 17:54

還付申告の受付時期は違います

還付申告の受付時期は、確定申告の受付時期(通常2月16日〜3月15日)とは違います。
受付開始は翌年1月1日から、受付終了はとても長くて5年後の12月31日です。
ですから、昨年平成20年分の所得税について還付申告をされる方は、今年1月1日から既に受け付けています。
また、平成16年分の所得税について還付申告を忘れている方は、今年12月31日までならば、申告をして還付を受けることができます。

5年の間に還付申告をすることができるのは、次の方です。
年末調整を受けた場合
年末調整の後、その年分の所得税についてまだ還付申告をしていない方
例えば、会社で年末調整を受けたが忙しくて医療費控除をそのままにしている方
確定申告をまだしていない場合
還付の確定申告をすることができるが、まだしていない方
例えば、年の中途で退職して年末調整を受けていない方

一度確定申告をしてしまうと、その後に追加で同じ年分の還付申告をすることはできません。
また当然ですけれども、還付ではなく納付の義務がある場合には、翌年3月15日までに確定申告書の提出と納付をしなければなりませんので、ご注意ください。

そして所得税法は毎年のように改正になっています。
主なものでも次のように改正がありましたし、住宅取得控除などの不動産や、配当も含めた株式などの譲渡に関するものは、もっと細かく変わっています。
平成16年
配偶者特別控除の上乗せ分の廃止
所得税額の20%(上限25万円)の定率減税
平成17年
老年者控除の廃止
平成18年
所得税額の10%(上限12万5千円)の定率減税
平成19年
所得税率の改正(税源移譲)
定率減税の廃止

確定申告書の書式も少しずつですけれども変更がありますので、遡って還付申告をする際にはこれらの点にも、充分ご注意ください。
国税庁のサイトでは平成20年分の他、平成18年分と平成19年分の確定申告書の作成もできるようになっています。

神奈川税務署@今日初めていってきました


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2009年2月12日(木) 11:46

還付税額の計算方法

年末調整を受けた方が還付申告をすると、還付税額がいくらになるかの計算方法をまとめてみました。
簡単にするために、医療費控除の場合を例に説明します。

給与所得控除後の金額
これは源泉徴収票の「5 給与所得控除後の金額」の金額です
所得控除の額の合計額
これは源泉徴収票の「6 所得控除の額の合計額」の金額です
医療費控除の金額
これは次のように計算します
医療費控除の金額=1年間に支払った医療費の合計額(交通費などを含む)Δ10万円
ただし、上記「給与所得控除後の金額」の5%が10万円よりも少ない場合には、10万円ではなく、その少ない金額を引いた金額が「医療費控除の金額」となります
課税所得金額
給与所得控除後の金額Δ(所得控除の額の合計額+医療費控除の金額)
※ ここで千円未満の端数を切り捨てます
課税所得金額に対する税額
課税所得金額×税率Δ速算控除額
税率と速算控除額は「課税所得金額」により異なります
所得税の税率及び速算表などを参考にしてください
例えば課税所得金額が250万円の場合、税率が10%、速算控除額が97,500円で、税額は250万円×10%Δ97,500円=152,500円となります
還付税額
源泉所得税額(源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」の金額)Δ課税所得金額に対する税額
この金額が還付される税額です
納付の場合は100円未満の端数は切り捨てですが、還付の場合は1円単位までもどってきます


給与所得の源泉徴収票(再掲)



還付申告の際の注意事項としましては、あくまでも源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」までしか、還付されないと言うことです。
例えば医療費控除の金額が30万円あった場合でも、源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」が0円ならば、1円も還付されません。
ですから、まずは源泉徴収票で源泉徴収税額をしっかりと確かめて、還付税額が戻ってくることを確認してから、1年分の医療費の領収書の集計をしてください。

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2009年2月6日(金) 18:47

源泉徴収票の読み方

源泉徴収票というのは、給与所得者が、その年の収入を証明するための書類です。
どんなことが書かれていて、それらの金額にはどのような意味があるのか、意外とご存知でない方が多いように思います。

会社などで年末調整をしてもらって、その結果が正しいことを確認するのも大切ですし、医療費控除などで確定申告をするにも、書かれている内容がわからないと申告書の作成ができません。
簡単ですけれども、源泉徴収票の各欄の説明をします。

源泉徴収票


  1. 年分
    何年分のお給料についての源泉徴収票かです
    今回の年末調整や確定申告では「平成20年分」となります
  2. 住所又は居所
    給料の支払いを受ける方の住所です
  3. 氏名
    給料の支払いを受ける方の名前です
    会社によっては社員番号や役職なども記載している場合があります
  4. 支払金額
    その年中に支払われた給与と賞与の支払総額です
    社会保険料や源泉所得税などが天引きされる前の金額で、通常通勤手当は含まれません
  5. 給与所得控除後の金額
    4.の支払金額から給与所得控除額を控除した後の金額です
    年末調整が済んでいない場合は空欄になります
  6. 所得控除の額の合計額
    以下の8〜16、19〜22などの所得控除額の合計です
    年末調整が済んでいない場合は空欄となります
  7. 源泉徴収税額
    その年に支払う所得税額です
    年末調整が済んでいて、医療費控除など確定申告の必要がなければ、この金額がその年分の所得税額になります
  8. 控除対象配偶者の有無等
    所得控除の対象となる配偶者がいるかどうかを確認します
  9. 配偶者特別控除の額
    配偶者特別控除として所得控除した金額です
  10. 扶養親族の数
    配偶者以外の、所得控除の対象となる扶養家族の人数です
  11. 障害者の数
    ご本人以外の、所得控除の対象となる障害者の人数です
  12. 社会保険料等の金額
    社会保険料控除として所得控除した金額です
    給与からの天引きされる健康保険料、厚生年金、雇用保険料の他、自分で支払った国民健康保険料や国民年金、国民年金基金なども対象です
  13. 生命保険料の控除額
    生命保険料控除として所得控除した金額です
    その年中に支払った生命保険料の金額ではありません
  14. 地震保険料の控除額
    地震保険料控除として所得控除した金額です
    その年中に支払った地震保険料の金額ではありません
  15. 住宅借入金等特別控除の額
    住宅取得控除として税額控除した金額です
  16. 住宅借入金等特別控除可能額
    住宅取得控除として本来税額控除することができる上限額です
  17. 国民年金保険料等の金額
    12.の社会保険料等の金額のうち、対象となった国民年金保険料などの金額です
  18. 配偶者の合計所得
    9.の配偶者特別控除の額の根拠となる配偶者の合計所得金額です
  19. 個人年金保険料の金額
    13.の生命保険料の控除額のうち、対象となった個人年金保険料の金額です
  20. 旧長期損害保険料の金額
    14.の地震保険料の控除額のうち、対象となった旧長期損害保険料の金額です
  21. 摘要
    配偶者や扶養家族の続柄と氏名が記載されます
    中途入社の場合は前職の会社名、住所、給与支払額、社会保険料、源泉所得税額などが記載されます
  22. 中途就・退職
    年の途中での就職や退職の場合は、その就職または退職の日付が記載されます
  23. 受給者生年月日
    給料の支払いを受ける方の生年月日です
  24. 支払者
    給料の支払いをする会社などの住所と社名や名称、そして電話番号です

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2009年2月5日(木) 18:21

今年の確定申告の注意点

2日間の栄区役所での確定申告の無料相談会が終了しました。
初日の昨日は朝8時過ぎに4階の会場に入れず、階段を並んで1階の入り口までぎっしりで、10時過ぎには予定の500人の受付が終わってしまうほどでした。
今日は逆に1日で250人ほどのご相談しかなく、比較的ゆっくりしっかりとご相談に対応させていただくことができました。

大きな税制改正もなかったので、ほとんどの方は事前に下書きや申告書にご記入をしていただいており、源泉徴収票や控除証明書との突合と税額計算の検算で済む場合が多かったようです。
そんな中で今年目立ったのは、次の2点です。

社会保険料控除
昨年は年金受給者の介護保険の納付徴収方法の変更や、後期高齢者医療制度などでごたごたしたために、今回の確定申告で控除できる社会保険料の金額の間違いが目立ちました
特別徴収と書かれている金額は、2ヶ月に1度の年金の振り込みの際に天引きされている分で、公的年金等の源泉徴収票に社会保険料の金額として記載されていますので、ダブらないように気を付けてください
医療費控除の計算
「1年間に病院や薬局に支払った金額から、一律10万円を引いた金額が控除の対象」、と言う先入観がとても強いようです
正しくは一律10万円ではなく、合計所得金額(Aの確定申告書ならば5番、Bの確定申告書ならば9番の金額)の5%と10万円のいずれか少ない方の金額を控除します
例えばAの5番の合計所得金額が160万円の方の場合には、160万円×5%=8万円 < 10万円で、医療費の総額から8万円を引いた金額が医療費控除の対象となりますので、ご注意ください

そしてこれらの間違いを訂正するために、訂正申告や更正の請求のご相談も何件か受けました。
訂正申告
提出した確定申告書に間違いなどが見つかった場合は、その確定申告書の提出期限(今年は3月16日)までに正しい申告書を作成し直して提出すると、「訂正申告」として差し換えができます
更正の請求
確定申告書の提出期限後(今年は3月17日以後)に記載内容に間違いなどが見つかった場合は、提出期限から1年以内(平成20年分は来年平成22年3月16日まで)に「更正の請求」を提出して、税務署に間違いを確認してもらい還付を受けることができます

やっと終わったと思った確定申告を最初からまた書き直すことは大変ですけれども、こんなご時世ですので何百円でも返ってくるのですから、頑張って訂正申告や更正の請求に挑戦してみてください。

所得税の更正の請求書


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