込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2009年3月16日(月) 20:57

確定申告は終わりましたが…

平成20年分の所得税の確定申告は、今日3月16日(月)で終了しました。
正確にはあと数時間ありますので、まだ提出をされていない方は急ぎ申告書を作成して、所轄税務署の夜間受付函へ投函するか、最寄りの郵便局に走って速達などで発送して本日の消印をもらってください。
そうすれば滑り込みで期限内申告となります。

また確定申告の期限は終わりましたが、還付申告の方や、申告を終えた後で間違いを見つけて修正申告(納付税額が増える場合)や更正の請求(納付税額が少なくなる場合など)の必要がある方などは、申告期限とは関係ありませんので、お手伝いできますことがあればご連絡ください。

確定申告終了


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2009年3月9日(月) 23:51

こんな節税方法をご存知ですか?□損失申告の更正の請求

事業所得などで赤字となった場合に、「赤字で税金が出ないから」と青色決算報告書まではキチンと作成しても、確定申告書(第1表、第2表)は何カ所かに0円と書くだけで提出をしていませんか?
確かにその年の所得税の申告書としては、それだけで充分ですし間違えてはおりません。
実際に所得税額も生じませんので、他に所得がない場合には税務署的にも問題はありません。

しかし事業所得などで生じた赤字は、キチンと確定申告をしておけば、そのあと3年間の黒字と相殺できることをご存知ですか?
そのためには第4表という損失申告用の用紙にも、赤字の内容などを記入して、青色決算報告書や確定申告書(第1表、第2表)と一緒に、確定申告期限内に提出しなければなりません。
所得税法第70条第4項 純損失の繰越控除

それでは昨年赤字だったのに第4表を提出せず申告をして、今年は黒字になってしまった場合には、必要以上に所得税を払わなければならないのでしょうか?
そんなことはありません!ここで奥の手をご紹介しましょう。
それは、更正の請求です。
純損失の申告を記入して、昨年分の青色決算報告書の控えと新しく作成した昨年分の第4表(1)と(2)を一緒に提出します。
そして今年分の確定申告書でも第4表を使って、今年分の黒字と昨年分の赤字を通算(相殺)した申告書を作成して、すべてを3月15日(平成21年は3月16日)の確定申告期限までに提出すれば良いのです。

更正の請求書は、国税庁のサイトでダウンロードできます。
また残念ながら第4表が必要な確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは作成することができませんが、確定申告書の用紙はダウンロードできますので、ご利用ください。

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2009年3月3日(火) 21:13

平成20年分確定申告の注意点□減価償却費の計算

平成19年4月1日を境に減価償却費の計算方法が改正になりました。
平成19年3月31日以前に取得し、業務の用に供した減価償却資産
これまでの定額法(改正後名称「旧定額法」)、またはこれまでの定率法(同「旧定率法」)
平成19年4月1日以後に取得し、業務の用に供した減価償却資産
新定額法(改正後名称「定額法」)、または新定率法(同「定率法」)

減価償却費を手計算をされる場合はもちろんですけれども、経理ソフトや確定申告用のソフト、もしくは減価償却用ソフトをご利用になられる場合には「償却方法」の選択の際に、「旧定額法」「旧定率法」「定額法」「定率法」の違いにご注意ください。
詳細は昨年4月10日のエントリ「1年未満の事業年度の減価償却費の計算□新減価償却の場合」を参考にしてください。

また、旧定額法または旧定率法により減価償却をして、平成19年12月31日現在で減価償却の累計額が取得価額の95%相当額に達している場合には、今回平成20年から平成24年分の5年間の確定申告において、次のように計算した減価償却費にて、帳簿価額(簿価)が1円になるまで償却します。
減価償却費=(取得価額Δ取得価額の95%相当額Δ1円)÷5年
※ その年中に事業の用に供した月数が12でない場合は、月数按分が必要

この規定は、旧減価償却方法により減価償却の累計額が取得価額の95%相当額まで達した年の翌年から該当します。
ですから、今回の確定申告で旧減価償却方法により取得価額の95%相当額に達した場合には、平成21年から5年間、来年達した場合には、平成22年から5年間、となります。
随分長い話ですので、忘れないようにご注意ください。

1998年購入のPowerBookG3(通称 Wallstreet)です。

1998年購入のPowerBookG3


流石に現役ではありませんけれども、事務所設立の頃は主力機として大いに活躍しました。
まだ廃棄処分はしておりませんので、立派な我が事務所の資産であり、上記の5年間均等償却の対象です。

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2009年2月24日(火) 23:06

確定申告期の横浜南税務署情報

横浜南税務署周辺駐車場待ち



この車の列は、今日の昼過ぎの横浜南税務署周辺道路の、駐車場待ちです。
実際には信号を曲がった先にも並んでいて、数えたら合計17台でした。
通りがかりに覗いてみると、小雨も降ってきましたので、アイドリングをしたまま、暖房を付けてカーナビでテレビを見て待っている人が多かったようです

待ち時間はもったいないですし、高速道路の出入り口では事故の原因にもなりかねません。
それに地球にも優しくありませんので、道路を挟んだ「Viale横浜とジャスコ金沢シーサイド店」の駐車場をご利用されてはいかがでしょうか?2時間までは無料で利用できます。
昨年までは横浜南税務署にも、「そちらの駐車場をご利用ください」と案内がありましたけれども、今年は見かけません。何か問題があったのでしょうか?
それでは税務署のためのご利用ではなく、お買物のついでに税務署に確定申告に行かれるようにしてください。
お願いいたします。

ちなみに今日の横浜南税務署は、もちろん確定申告の相談や提出で混んではいましたけれども、満員電車のような状態ではなく、この時期にしてはマシな感じでした。
道路はアチコチ渋滞がひどかったようですが、雨で寒かったこともあって、税務署行きを延期した人も多かったのかも知れません。
いつの間にか2月も最終週で、今週はずっとこんな天気のようです。

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2009年2月19日(木) 19:35

確定申告期の鎌倉税務署情報

昨年平成20年12月5日(金)から平成21年4月中旬まで、確定申告に伴う駐車場へのプレハブ設置のために、鎌倉税務署の駐車場は利用することができません。
2つトンネルを越えた先にあった臨時駐車場も、今年は用意されていないようです。
不便ですが、近くにコインパーキングもありませんので、鎌倉駅から歩くしかないかと思います。

提出だけならばイトーヨーカ堂大船店の臨時収受コーナーでも受け付けてくれます。
買い物をすれば駐車料も無料になりますし、便利ですね。
期間は、2月16日(月)から3月16日(月)までの、月曜から金曜の朝10時から夕方16時までです。
今日1回目の申告をしてきましたが、2名の署員が対応していました。
それでも提出待ちの方が3名ほどいらっしゃいましたので、実は結構需要があるのかも知れません。

ただし本当に提出を受け付けるだけのようですので、提出時のごく簡単な確認を除いては、やはり鎌倉税務署に行くのがよろしいかと思います。

イトーヨーカ堂大船店


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