込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2004年10月04日の記事

2004年10月4日(月) 23:59

フリーターの住民税課税

あまり知られていないのですが、住民税と言うのは毎年1月1日に在職している者のその前年1年分の給与について給与支払者(雇用者)が給与支払報告書と言うものを市町村に提出して、その報告書を基にして市町村は翌年度の住民税額を計算して課税しています。
ですから今までは年末に仕事を辞めてしまった場合などには、給与支払報告書が提出されないために住民税が課税されないことがあったわけですが、それが特に短期の労働期間であることが多いフリーターなどで目立ったようで今回の改正となったようです。
具体的な日程としましては、この年末に国会で議論されて、平成18年1月から適用し、平成19年度から課税されることになるようです。
そういえばそろそろ年末調整に使う控除証明書などが届く季節になりましたね。今年もあと3ヶ月、早いものです。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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