込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2006年03月24日の記事

2006年3月24日(金) 12:00

電気用品安全法□PSEマーク

坂本龍一らが中心となって反対を呼びかけている電気用品安全法(PSE法)をご存知ですか?
家庭電化製品などの安全性を確保するために平成13年4月に施行された法律で、製造業者と輸入業者は出荷前に製品を検査してPSEマーク(特定電気用品用及び特定電気用品以外の電気用品用)を表示しなければならないと言うものです。

何故この法律が問題になっているかと言いますと、このPSEマークの表示がない電化製品を販売してはならないとなっているからでして、以下のように製品の種類に応じて段階的に発売禁止の猶予期間が設けられているのですが、今月末でその猶予期間が終了する品目が多く、その中にオーディオ機器や中古楽器などが含まれていることが問題になっています。

平成13年4月 浴槽用電気温水循環浄化器など3品目
平成18年4月 電子レンジ、電気冷蔵庫、電気洗濯機、扇風機、電気掃除機、電気温水器、テレビ、ビデオデッキ、オーディオ機器、ゲーム機器、電子楽器など259品目
平成20年4月 エアコン、電気マッサージ器、電気かみそり、ACアダプタ、電気スタンド、白熱電灯器具など101品目
平成23年4月 コンセント、タップ、ソケット、配線器具など87品目



経済産業省では、これに対する「抜け道」として自主検査によりPSEマークを表示することで販売は可能としておりますけれども、事故が起きた場合の責任や製造業者と販売業者とが異なることなど簡単ではないようです。
また、この規制の対象は中古品を扱う業者とされておりますので、例えばフリーマーケットや個人オークションなどによる販売は適用除外となるようですけれども、その線引きも明確とは言えないようです。

そんな中で上記の呼びかけに7万5千人分の反対署名が集まったことから国が動き、この14日には「ビンテージ楽器などを販売禁止対象から外す」などの緊急対策が講じられました。しかし、「ビンテージ楽器」とは「希少価値があること」「現行製品では代替できなこと」とあいまいなもので、本日の新聞によれば同グループはすべての中古の除外を訴えたそうです。

ちなみに私が今友人から借りて使っておりますMIDI音源(YAMAHA FB-01)も昭和61年製のものですが良い音が鳴っていますし、以前から愛用しているカシオのデジタルホーンやもう手放ししまいました電子ドラムなんてものもPSEマークなどどこ吹く風のような時代のものですけれども、楽器としては何の問題もないことを考えるとこの法律は現実と合っていないように思います。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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