込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2008年04月10日の記事

2008年4月10日(木) 17:21

1年未満の事業年度の減価償却費の計算□新減価償却の場合

ご存知のとおり昨年平成19年4月1日以後取得の減価償却資産は、定額法・定率法ともに計算方法が改正されました。
詳細は昨年4月6日に「減価償却制度の抜本的見直し」として、エントリをしましたのでお読みになってください。

そのエントリでは事業年度が1年(12ヶ月)の前提で書いておりましたが、設立第1期目など事業年度が1年未満の場合はどうなるのでしょう?
事業年度が1年の場合を基準として償却率は定められておりますので、1年未満の場合にはそれに応じた償却率に改定する必要があります。

□ 新定額法の場合の償却率の改定
新定額法の償却率 × その事業年度の月数/12月
※ 旧定額法の場合と同じです


□ 新定率法の場合の償却率の改定
定率法の償却率 × その事業年度の月数/12月
※ 新定率法も定額法と同じ方法となりました


□ 留意点
1ヶ月未満の月数は1ヶ月に切り上げます
求めた償却率は小数点3位未満の端数を切り上げます


そして減価償却限度額の計算をする場合には月数按分も必要になりますので、忘れないようにしてください。
減価償却費 × 事業の用に供した日から期末までの月数/その事業年度の月数


例)事業年度(第1期):H19/11/2-H20/3/31、取得価額:100万円、取得日:H19/12/29、耐用年数:10年、定率法償却率:0.250
※ 改定償却率及び保証率の説明は省略します
償却率の計算
0.250×5月/12月 = 0.10416… → 0.105
※ H19/11/2-H20/3/31 = 4月29日 → 5ヶ月
償却限度額の計算
1,000,000円×0.105×4/5=84,000円
※ H19/12/29-H20/3/31 = 3月3日 → 4ヶ月


拙事務所の減価償却資産です。
ただし、取得日は平成19年3月31日以前のため、旧減価償却方法により償却をしております。

赤プリウス


※ この写真は旧友のshinnygogoに使わせてもらいました。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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