込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年01月06日の記事

2009年1月6日(火) 17:49

住宅取得控除□平成19年と平成20年の落とし穴

ご存知の通り所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日(今年は曜日の関係で3月16日)までです。
しかし、還付申告の場合には1月1日(今年は1月5日)から前倒しで申告をすることができます。
例えば、住宅借入金等特別控除(通称「住宅取得控除」「住宅ローン減税」)を受ける方は、混雑する前に確定申告を終えることができます。

この住宅取得控除を受ける方は住民税の申告にも注意してください。
サラリーマンなど会社で年末調整をすることで確定申告の必要がない場合には、住宅を購入し入居した年の翌年3月15日までに初年度分として1度確定申告をするだけで、その後の年は年末調整だけで税額控除が受けられます。
しかし平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居されて、今回も住宅取得控除を受ける方は、年末調整とは別に、住民税でも住宅取得控除を受けるために、お住いの市区町村に住民税の申告をすることを忘れないようにしてください。
市区町村によっては、昨年も同様の申告をした場合には今年の分の申告書を自動的に送付してくれるところもあるようです。

今年1月1日以後は税法が改正されて、条件によってはこれまでで最高の合計600万円の税額控除が受けられることになりそうです。
そして平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居された方は適用を受けられなかった、住民税からの税額控除も復活することになりそうですので、住宅購入のブームが到来するかも知れません。

横笛庵@三渓園


written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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