込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年02月13日の記事

2009年2月13日(金) 17:54

還付申告の受付時期は違います

還付申告の受付時期は、確定申告の受付時期(通常2月16日〜3月15日)とは違います。
受付開始は翌年1月1日から、受付終了はとても長くて5年後の12月31日です。
ですから、昨年平成20年分の所得税について還付申告をされる方は、今年1月1日から既に受け付けています。
また、平成16年分の所得税について還付申告を忘れている方は、今年12月31日までならば、申告をして還付を受けることができます。

5年の間に還付申告をすることができるのは、次の方です。
年末調整を受けた場合
年末調整の後、その年分の所得税についてまだ還付申告をしていない方
例えば、会社で年末調整を受けたが忙しくて医療費控除をそのままにしている方
確定申告をまだしていない場合
還付の確定申告をすることができるが、まだしていない方
例えば、年の中途で退職して年末調整を受けていない方

一度確定申告をしてしまうと、その後に追加で同じ年分の還付申告をすることはできません。
また当然ですけれども、還付ではなく納付の義務がある場合には、翌年3月15日までに確定申告書の提出と納付をしなければなりませんので、ご注意ください。

そして所得税法は毎年のように改正になっています。
主なものでも次のように改正がありましたし、住宅取得控除などの不動産や、配当も含めた株式などの譲渡に関するものは、もっと細かく変わっています。
平成16年
配偶者特別控除の上乗せ分の廃止
所得税額の20%(上限25万円)の定率減税
平成17年
老年者控除の廃止
平成18年
所得税額の10%(上限12万5千円)の定率減税
平成19年
所得税率の改正(税源移譲)
定率減税の廃止

確定申告書の書式も少しずつですけれども変更がありますので、遡って還付申告をする際にはこれらの点にも、充分ご注意ください。
国税庁のサイトでは平成20年分の他、平成18年分と平成19年分の確定申告書の作成もできるようになっています。

神奈川税務署@今日初めていってきました


written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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