込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年05月の記事

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2007年5月11日(金) 14:27

自動車税を払ってきました□グリーン化税制

昼休みに自動車税を納めてきました。
排気量が1500cc未満ですから本来は34,500円なのですが、自動車税のグリーン化税制(環境配慮型税制)の適用を受けて17,500円でした。

グリーン化税制とは、「平成17年排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車であり、かつ、平成22年度燃費基準より20%以上燃費性能の良い自動車」を対象にして、自動車税を「おおむね50%軽減」するというものです。
ですから、34,500円の「おおむね50%」で17,500円となったわけですけれども、おおむねではなくきちんと50%ならば17,250円ですし、国税通則法第119条により納税額の100円未満の端数は切り捨てですから17,200円だったのではないか?と考えると300円多く納税した気分です。

しかもこの税制にはもう1つ落としどころがあります。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に新規登録された新車は、新規登録の翌年度に限り軽減
即ち、購入した翌年1回限りの優遇で、来年からは本来の34,500円を納めなさいと言うことです。

購入時に支払う自動車取得税(取得価額の5%)でも取得価額から30万円減額してくれていますので、その時点でも15,000円安くなっています。
けれども自動車取得税と翌年分の自動車税との合計でも32,000円(排気量1500cc未満普通乗用車の場合)の減額ですから、この税制を受ける目的で車を選ぶことはほとんど意味がないことです。それよりも地球に優しくと言う意味でグリーン化税制を受けられる車がもっと増えて欲しいものです。

便利なコンビニ納税もできますので、5月31日(木)納期限までに納めて延滞金などを払わなくて良いようにしてください。

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2007年5月1日(火) 10:02

労働保険申告書の申告期限の延長

今年は労働保険関係で振り回されておりますが、先の改正雇用保険法の成立が4月19日にズレ込んだために、本来5月20日(今年は曜日の関係で21日)が申告及び納付の期限でしたけれども、今年に限り6月11日(月)に延長となりました。

3月決算の会社は決算が終わってからでも良いことになりますし、また労働保険料のまとまった金額になりますので資金繰り的にも月末を超えた後ですから、少しはゴールデンウィークを楽しむことができる経営者もいるかも知れませんね。

ただし新雇用保険率の適用は4月1日に遡ってとなりますので、4月支給分の給与計算時に旧雇用保険率を適用された事業所は、5月支給分にはその差額調整の処理を忘れないようにしてください。

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