込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年03月の記事

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2009年3月9日(月) 23:51

こんな節税方法をご存知ですか?□損失申告の更正の請求

事業所得などで赤字となった場合に、「赤字で税金が出ないから」と青色決算報告書まではキチンと作成しても、確定申告書(第1表、第2表)は何カ所かに0円と書くだけで提出をしていませんか?
確かにその年の所得税の申告書としては、それだけで充分ですし間違えてはおりません。
実際に所得税額も生じませんので、他に所得がない場合には税務署的にも問題はありません。

しかし事業所得などで生じた赤字は、キチンと確定申告をしておけば、そのあと3年間の黒字と相殺できることをご存知ですか?
そのためには第4表という損失申告用の用紙にも、赤字の内容などを記入して、青色決算報告書や確定申告書(第1表、第2表)と一緒に、確定申告期限内に提出しなければなりません。
所得税法第70条第4項 純損失の繰越控除

それでは昨年赤字だったのに第4表を提出せず申告をして、今年は黒字になってしまった場合には、必要以上に所得税を払わなければならないのでしょうか?
そんなことはありません!ここで奥の手をご紹介しましょう。
それは、更正の請求です。
純損失の申告を記入して、昨年分の青色決算報告書の控えと新しく作成した昨年分の第4表(1)と(2)を一緒に提出します。
そして今年分の確定申告書でも第4表を使って、今年分の黒字と昨年分の赤字を通算(相殺)した申告書を作成して、すべてを3月15日(平成21年は3月16日)の確定申告期限までに提出すれば良いのです。

更正の請求書は、国税庁のサイトでダウンロードできます。
また残念ながら第4表が必要な確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは作成することができませんが、確定申告書の用紙はダウンロードできますので、ご利用ください。

written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年3月6日(金) 23:36

協会けんぽの介護保険料率の改定

あまり知れ渡っていないような気もしますが、中小企業などが加入する「政府管掌健康保険(通称「政管健保」)」は、去年10月に「全国健康保険協会管掌健康保(通称「協会けんぽ)」に変わりました。
いわゆる官から民への移行の一環です。

そして今回平成21年4月30日納付期限分から介護保険料率の改定があります。
現在の1.13%が、1.19%になります。
いつお支払いのお給料からの天引き分が、今回の改定の4月末納期限分なのか、再度ご確認をいただきまして、給与計算の際にお間違えの無いようにしてください。

また医療に係る保険料率は平成21年9月までに都道府県別の保険料率に移行される予定です。
平成18年に成立した、医療制度改革関連法案に盛り込まれておりました。
現在は全国一律で8.2%ですが、これが長野県が一番安く7.68%、北海道が一番高く8.75%なるとの報告もあります
ちなみに神奈川県は8.18%となるようで、これまでよりも若干安くなります。
しかしこれまた「格差」の問題であちこちから批判が出ており、まだ確定とはなっておりません。
総選挙その他政局の絡みもあるかと思いますので、詳細が決まりましたらば改めてご報告したいと思います。

written by 込江 [経営全般] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年3月5日(木) 17:25

戸塚駅西口再開発事業□共同ビルの出店を公募中

現在も工事中ですが、少しずつ形が見えてきましたお隣りの戸塚駅西口の再開発の情報です。
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業は、平成22年春の商業施設の開店予定だそうです。
そして、共同ビル棟の保留床(賃貸床)について、店舗営業する賃借人を募集中です。
公募要領は戸塚駅周辺再開発事務所で配布中です。

募集区画
賃貸床12区画(用途指定あり)
募集期間
平成21年3月2日(月)〜3月16日(月)、土日除く
申込方法
公募要領添付の申込書を戸塚駅周辺再開発事務所に持参のこと
申し込みにあたっては事前相談が必要
申し込みが重複した場合は抽選
問い合わせ
横浜市都市整備局戸塚駅周辺再開発事務所
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町13ラピス戸塚3 5階
電話:045-864-2621


「とつか再開発くん」という、事業キャラクターもあるそうです。

とつか再開発くん



さらにはそのぬりえもあります。
再開発後の戸塚が、これまで以上に盛り上がった活気のある町となりますように…。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年3月4日(水) 22:48

特定記録郵便□配達記録郵便の廃止

またまた日本郵便の新しいサービス情報です。
すでに今月3月1日(日)から始まっています、「特定記録郵便」と言うサービスです。

日本郵便



次のような特徴があります。
特定記録とは
郵便物及びゆうメールで利用可能
引き受け記録として、受領証を受け取れる
配達の際は、受取人の郵便受けに配達(配達記録の受領印押印や署名はなし)
受領証に記載されている問い合わせ番号により、ゆうびんホームページ等から追跡サービスを利用できる
日曜祝休日の配達はない(ただし速達や、配達日指定の場合は除く)
損害賠償の対象とはならない

3つのメリット
引き受けを記録するので、郵便物等を差し出した記録が残せる
納品書や請求書など、信書が送れる(郵便利用の場合)
転送先に転送できる(転居届出日から1年以内)

特殊取扱料金の変更
簡易書留:300円(旧 350円)
特定記録:160円
配達記録(廃止):旧 210円


少し前から言われていたように「配達記録郵便」が廃止となり、その代わりが「特定記録郵便」のようです。
金額的には安くなったのでお得のようですが、勿論日本郵便としては何らかの利益があるからこそ、今回の廃止と開始なのでしょう。
それよりも簡易書留が350円から300円に安くなったことの方が、一般的には嬉しいのではないでしょうか?
また例えば記録を残したい時に、簡易書留か速達を選択することが多かったように思いますけれども、金額的に30円しか違わないとなりますと…。これからは特定記録を使えば160円ですからダントツ安いですね。

written by 込江 [経営全般] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年3月3日(火) 21:13

平成20年分確定申告の注意点□減価償却費の計算

平成19年4月1日を境に減価償却費の計算方法が改正になりました。
平成19年3月31日以前に取得し、業務の用に供した減価償却資産
これまでの定額法(改正後名称「旧定額法」)、またはこれまでの定率法(同「旧定率法」)
平成19年4月1日以後に取得し、業務の用に供した減価償却資産
新定額法(改正後名称「定額法」)、または新定率法(同「定率法」)

減価償却費を手計算をされる場合はもちろんですけれども、経理ソフトや確定申告用のソフト、もしくは減価償却用ソフトをご利用になられる場合には「償却方法」の選択の際に、「旧定額法」「旧定率法」「定額法」「定率法」の違いにご注意ください。
詳細は昨年4月10日のエントリ「1年未満の事業年度の減価償却費の計算□新減価償却の場合」を参考にしてください。

また、旧定額法または旧定率法により減価償却をして、平成19年12月31日現在で減価償却の累計額が取得価額の95%相当額に達している場合には、今回平成20年から平成24年分の5年間の確定申告において、次のように計算した減価償却費にて、帳簿価額(簿価)が1円になるまで償却します。
減価償却費=(取得価額Δ取得価額の95%相当額Δ1円)÷5年
※ その年中に事業の用に供した月数が12でない場合は、月数按分が必要

この規定は、旧減価償却方法により減価償却の累計額が取得価額の95%相当額まで達した年の翌年から該当します。
ですから、今回の確定申告で旧減価償却方法により取得価額の95%相当額に達した場合には、平成21年から5年間、来年達した場合には、平成22年から5年間、となります。
随分長い話ですので、忘れないようにご注意ください。

1998年購入のPowerBookG3(通称 Wallstreet)です。

1998年購入のPowerBookG3


流石に現役ではありませんけれども、事務所設立の頃は主力機として大いに活躍しました。
まだ廃棄処分はしておりませんので、立派な我が事務所の資産であり、上記の5年間均等償却の対象です。

written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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