込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2003年7月16日(水) 23:59

配偶者間の経費

東京で弁護士の夫が税理士の妻に支払った経費について、税務署(国)が経費と認めなかったことについて訴訟し、42万円の税金の還付を勝ち取ったそうです。
国側としては配偶者間のやり取りは同じ財布の中のことなので経費と認められないと判断をしたそうですが、裁判所は別々の仕事をしているとの理由で経費として認めました。
ここで私が興味を持ったのは今回の判決の原因が、お互いが資格を要する業務だったから認められたのかどうかです。即ち、弁護士と税理士でなくても例えば医者と薬剤師とか歯科医と歯科技工士などでは認められるが、プログラマとイラストレータとかコンサルタントと飲食店経営などでは認められるのだろうか?という点です。どうなのでしょう?

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