込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2003年2月5日(水) 23:59

最低資本金規制特例

通常会社を設立するには、有限会社は300万円、株式会社は1000万円以上の資本金が必要となりますが、平成15年2月1日から平成20年3月31日までは適用がなくなります。
この適用を受けるには、定款への「解散事由」の追加や「創業者」の確認申請書の添付などが一般の会社設立手続きの他に必要となりますが、とにかくまとまったお金が無くても設立できるというのは魅力的だと思います。しかもこれらの書類なども特に複雑なものはありませんので、資本金の問題で会社の設立を悩まれている場合には是非積極的な活用を検討されては如何でしょうか?
ただし、会社の成立から5年以内に最低資本金に増資できなかった場合などには解散をしなければならないなどの要件がありますので、産業経済省の関連ページなども参考にしてみてください。

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