込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2006年1月12日(木) 08:46

給与支給時の源泉徴収税額が改正されています

平成17年度の税制改正により、所得税の定率減税が今までの20%(上限額25万円)から10%(上限額12.5万円)に引き下げられたことに伴いまして、今年1月からの給与などの支給の際に源泉徴収する税額が改正されます。

末締め翌月15日払いなどの事業所の場合には今週末支払い分よりの適用となりますので、給与計算ソフトなどをお使いの場合には対応されているかの確認をしてみてください。 また、源泉徴収税額表も平成18年1月以降分が作成されておりますので、PDF版をダウンロードされて金額の確認などにご利用ください。

[所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL
込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨