込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年2月5日(木) 18:21

今年の確定申告の注意点

2日間の栄区役所での確定申告の無料相談会が終了しました。
初日の昨日は朝8時過ぎに4階の会場に入れず、階段を並んで1階の入り口までぎっしりで、10時過ぎには予定の500人の受付が終わってしまうほどでした。
今日は逆に1日で250人ほどのご相談しかなく、比較的ゆっくりしっかりとご相談に対応させていただくことができました。

大きな税制改正もなかったので、ほとんどの方は事前に下書きや申告書にご記入をしていただいており、源泉徴収票や控除証明書との突合と税額計算の検算で済む場合が多かったようです。
そんな中で今年目立ったのは、次の2点です。

社会保険料控除
昨年は年金受給者の介護保険の納付徴収方法の変更や、後期高齢者医療制度などでごたごたしたために、今回の確定申告で控除できる社会保険料の金額の間違いが目立ちました
特別徴収と書かれている金額は、2ヶ月に1度の年金の振り込みの際に天引きされている分で、公的年金等の源泉徴収票に社会保険料の金額として記載されていますので、ダブらないように気を付けてください
医療費控除の計算
「1年間に病院や薬局に支払った金額から、一律10万円を引いた金額が控除の対象」、と言う先入観がとても強いようです
正しくは一律10万円ではなく、合計所得金額(Aの確定申告書ならば5番、Bの確定申告書ならば9番の金額)の5%と10万円のいずれか少ない方の金額を控除します
例えばAの5番の合計所得金額が160万円の方の場合には、160万円×5%=8万円 < 10万円で、医療費の総額から8万円を引いた金額が医療費控除の対象となりますので、ご注意ください

そしてこれらの間違いを訂正するために、訂正申告や更正の請求のご相談も何件か受けました。
訂正申告
提出した確定申告書に間違いなどが見つかった場合は、その確定申告書の提出期限(今年は3月16日)までに正しい申告書を作成し直して提出すると、「訂正申告」として差し換えができます
更正の請求
確定申告書の提出期限後(今年は3月17日以後)に記載内容に間違いなどが見つかった場合は、提出期限から1年以内(平成20年分は来年平成22年3月16日まで)に「更正の請求」を提出して、税務署に間違いを確認してもらい還付を受けることができます

やっと終わったと思った確定申告を最初からまた書き直すことは大変ですけれども、こんなご時世ですので何百円でも返ってくるのですから、頑張って訂正申告や更正の請求に挑戦してみてください。

所得税の更正の請求書


[所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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