込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年2月12日(木) 11:46

還付税額の計算方法

年末調整を受けた方が還付申告をすると、還付税額がいくらになるかの計算方法をまとめてみました。
簡単にするために、医療費控除の場合を例に説明します。

給与所得控除後の金額
これは源泉徴収票の「5 給与所得控除後の金額」の金額です
所得控除の額の合計額
これは源泉徴収票の「6 所得控除の額の合計額」の金額です
医療費控除の金額
これは次のように計算します
医療費控除の金額=1年間に支払った医療費の合計額(交通費などを含む)Δ10万円
ただし、上記「給与所得控除後の金額」の5%が10万円よりも少ない場合には、10万円ではなく、その少ない金額を引いた金額が「医療費控除の金額」となります
課税所得金額
給与所得控除後の金額Δ(所得控除の額の合計額+医療費控除の金額)
※ ここで千円未満の端数を切り捨てます
課税所得金額に対する税額
課税所得金額×税率Δ速算控除額
税率と速算控除額は「課税所得金額」により異なります
所得税の税率及び速算表などを参考にしてください
例えば課税所得金額が250万円の場合、税率が10%、速算控除額が97,500円で、税額は250万円×10%Δ97,500円=152,500円となります
還付税額
源泉所得税額(源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」の金額)Δ課税所得金額に対する税額
この金額が還付される税額です
納付の場合は100円未満の端数は切り捨てですが、還付の場合は1円単位までもどってきます


給与所得の源泉徴収票(再掲)



還付申告の際の注意事項としましては、あくまでも源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」までしか、還付されないと言うことです。
例えば医療費控除の金額が30万円あった場合でも、源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」が0円ならば、1円も還付されません。
ですから、まずは源泉徴収票で源泉徴収税額をしっかりと確かめて、還付税額が戻ってくることを確認してから、1年分の医療費の領収書の集計をしてください。

[所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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