込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年4月5日(木) 09:10

雇用保険料率の引き下げ

引き続いて社会保険に関する内容です。
こちらはまだ国会で成立となっておりませんけれども、4月支給分の給与より雇用保険料率の引き下げが予定されております。

[旧]8/1000 → [新]6/1000

成立していないのに4月支給分からと言うのは矛盾がありまして、例えば月末締め翌5日支給の場合ですと本日の計算から影響するのですが成立の見通しでは実務的にどのようにしたらよいのでしょう?
2つの方法があると思います。
成立まで待つ
成立するまでは現行の8/1000で計算をしておき、成立後最初に迎える支給日で4月支給分からの差額を遡って調整します
この場合の問題点は、調整計算が大変なことと、その間に退職者などがあった場合の対応です
成立を待たずに先行処理する
成立予定とのことですから成立を待たずに4月支給分から新しい料率である6/1000で処理をしてしまうことも考えられます
この場合の問題点は、成立しなかった場合や料率が6/1000とは違う率で成立した場合です
(どちらも可能性は低いと思います)


個人的見解としましては、ご使用の給与ソフトの対応などにもよるかと思いますけれども、4月支給分から見込みで先行して6/1000で処理をする方が事務手数などを考えると無難なような気がしております。

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