込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年6月22日(金) 16:53

住民税の特別徴収への切替方法

普通徴収の方はお手元に住民税の納付書が届いて、その金額の大きさに驚いているのではないかと思います。
地方分権の目的のための税源委譲により所得税の一部を住民税に移し替えることはわかっておりましたけれども、実際にその金額を見ますと納得しにくいものがあるようで、課税庁などではいまさらのようにポスターなどを貼って税源委譲を案内しています。

給与をもらっている方は、通常毎月の給与のお支払いの際に住民税を天引きされて、給与支払者(会社や個人事業主など)がまとめて地方自治体に納付をする特別徴収という方法により納付をします。
しかし給与支払者の事務手数や従業員の都合などにより、各従業員に直接納付書が届いて、年4回に分けて納付する普通徴収という納付方法もあります。
毎年1月末日までに前年1年間の給与についてお住まいの市区町村に提出する給与支払報告書の中でどちらの方法により納付するのかを選択します。
今年のように金額が大きくなりますと4回でのお支払いは一度の負担も大変になりますので、普通徴収を選択された方の中にも今からでも特別徴収に変更したいと希望される方も少なくないようですが、この納付の方法を年の途中で変更することができます。

特別徴収への切替依頼書(横浜市の場合)に給与支払者(特別徴収義務者)の所在地、名称と代表者の氏名と印、そして特別徴収への変更を望む従業員の方の住所、氏名、生年月日と該当する普通徴収税額及びこれまでに収めた税額、さらに何月分から特別徴収にしたいかを記載して次の場所へ郵送します。
〒231-8314 横浜市中区太田町4-53-2-3F
横浜市特別徴収センター
電話:045-210-0460

この依頼書の締め日は毎月10日で、未納額を来年3月までの月数で割った金額をその翌月支払分の給与から天引きして、天引きした金額は給与支払者がその翌月10日までに納付することになります。
従業員の方で変更をご希望される方や、従業員からそのようなご希望がある給与支払者の方は、その従業員の方がお住いの市区町村の住民税担当係にご確認ください。

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